事務局情報

臨床工学技士による人工呼吸器使用時の痰等の吸引及び動脈留置カテーテルからの採血の実施について(周知のお願い)

標記については、これまで、厚生省健康政策局医事課長通知(昭和63年9月14日付け医事第57号)「臨床工学技士業務指針」により、人工呼吸器使用時の喀痰等の吸引及び動脈留置カテーテルからの採血は、臨床工学技士法(昭和62年法律第60号)第2条第2項に規定する「生命維持管理装置の操作」の範囲を超えるものであるとされてきましたが、今般、平成21年3月19日に取りまとめられた「チーム医療の推進に関する検討会 報告書」の趣旨を踏まえ、厚生労働省医政局長通知(平成22年4月30日付け医政発0430第1号)「医療スタッフの協働・連携によるチーム医療の推進について」のとおり、臨床工学技士が実施できる行為として取り扱うこととなりました。そこで当会と致しましては会員への周知を行う一方、下記取り扱いにつき貴会にお願いする次第でございます。貴会におかれては、貴管下会員等に対して周知方お願い申し上げます。

以  上